入院費のお支払
入院費のお支払方法
- 入院医療費は、月1回のご請求となり、前月分を月末で締め、翌月10日頃ご請求いたします。
請求書を郵送しますので、ご確認ください。 - お支払いは毎月25日までにお願いいたします。
- 入退院会計窓口で、現金または、クレジットカードでお支払いいただくか、銀行振込・現金書留による送金をご利用ください。
現金書留の場合は、事前に電話などで入院費をご確認のうえ、請求金額を同封してください。 - 以下のクレジットカードが利用可能です。
Visa、 MasterCard®、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOS、銀聯カード - 入院費お支払いの際、保険証および、お持ちの限度額適用認定証を確認させていただいております。ご提示をお願いいたします。
- 窓口でのお支払い受付時間は、9:00~17:00となります。
- 患者さまが病院内の器物等を破損された場合、修理または取替えの実費をご負担いただきますので、ご了承ください。
高額療養費制度
高額療養費制度とは
- 医療機関で、入院や外来治療を受けられたとき、窓口でいったん請求額を支払われ、所定の手続きを行うことにより超過分が後で戻ってくる制度です。
- 「限度額適用認定証」を取得されますと、支払う負担額が月単位で一定の限度額にとどめられ、支払い時に多額の現金を払う必要がない制度もあります。
手続き
- 以下の各窓口にて「限度額適用認定証」を受け取り、医療事務部にご提出ください。
- 市区町村の国民健康保険課
- 健康保険組合
- 社会保険事務所(政府管掌健康保険) 等
高額療養費制度については、高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
公的な経済的支援
全ての方に該当するわけではありませんが、経済的な部分に関しては以下のようなサービスがご利用になれる可能性があります。
障害年金
- 初めて精神科(精神科でなくても良い)を受診された際に何らかの年金に加入していて、初診から1年半以上症状が継続している場合、受給の可能性があります。
- 窓口は、以下になります。
- 厚生年金の方:最寄りの社会保険事務所
- 共済年金の方:共済組合
- 基礎年金の方:各市区役所国民年金課
障害年金については、障害年金(日本年金機構ホームページ)をご参照ください。
入院医療援護金
以下の条件を全て満たす場合、月額1万円受給できます。
- 入院患者さまの住所が、川崎市、横浜市、相模原市または、神奈川県であること
- 精神科病院、一般病院の併設精神科病棟に入院していること
- 入院患者さま及び入院患者さんと生計を一にしている方全員の前年分の所得税額を合算した額が、一定額以下(神奈川県の場合、8万7千円以下)であること
- 医療費の自己負担額が、月額1万円以上であること
- 月の初日から末日まで入院していること
- 生活保護を受給していないこと
入院医療援護金については、精神障害者入院医療援護金を受けるには(神奈川県ホームページ)をご参照ください。
生活保護
- 親族からの経済的な援助、または上記のような障害年金等を受給してもまだ国の定める最低生活費に到達しない場合、受給できる可能性があります。
- 受給には様々な条件があります。
- 窓口は、お住まいの各市区役所の福祉事務所です。
- 上記に関する詳細は、総合医療連携部の精神保健福祉士にご確認ください。個別に確認し、情報提供させていただきます。
生活保護については、生活保護制度(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
公的な経済的支援全般については、みんなのメンタルヘルス総合サイト(厚生労働省)の「生活費の保証」をご参照ください。